第1回 洗心道場ジュニア剣道大会 開催要項
令和4年11月吉日
洗心道場道場長 内田信之
1.会期:令和5年1月9日(祝・月) 9時開場
2.会場:南知多総合体育館 全館 住所:愛知県知多郡南知多町大字豊浜字須佐ケ丘5 >>MAP
3.主催:洗心道場
4. 対象:低学年の部(小学4年生以下) ※5人制
5. 申込方法:※各団体2チームまで。ただし洗心道場はその限りではない。
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【URL】 https://sports-fes.net/senshin
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お手数ですが、management@email.sports-fes.net をドメイン指定してからお申込みくださいますようお願い致します。
6. 申込期日:令和4年12月15日(木) ※受付確認及び決定通知は、メールにてご連絡致します。
7. 参加予定数:50チーム
8. 参加費:1チームにつき 10,000円。
※令和4年12月15日(木)までに お振込みください。それ以降のキャンセルは返金できかねます。 やむを得ず大会を中止した場合は、事務手数料を控除し、返金させていただきます。
9. 振込先:三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店(221) 普通 0362974 洗心道場
10. 審判員依頼:各団体1名以上の審判員(原則として五段以上65歳以下)の派遣をお願いします。 審判服着用。感染症対策のため、審判旗をご持参ください。昼食は大会側で用意させていただきます。
11. 試合形式:4〜5チームでリーグ戦を行い、1位、2位の勝ち上がりにて決勝トーナメント戦を行います。
12. 表 彰:優勝・準優勝・3位および敢闘賞
13. 入場制限:1チームにつき、監督1名・選手・引率者(選手1名につき1名まで)
14. 昼食の斡旋:1個700円(お茶なし)にて注文を承ります。参加費と一緒にお振込みください。
15. そ の 他
・審判員 1 名以上派遣できる団体のみ参加可といたします。
・3名または4名で参加の場合は、次鋒、副将の順に欠員としてください。
16. 駐 車 場:駐車券を発行致します。1チームにつき、普通車2枚、もしくはマイクロバス・大型バス1枚。乗り合わせでの来場にご協力ください。
17. オーダー表:当日ご持参ください。A4コピー用紙2枚を貼り合わせたもの。(縦 210 mm×横 594 mm)
18. 問い合わせ先:
メール:aichi.senshindojo@gmail.com
TEL:090-6806-0034
〒460-0016 名古屋市中区橘2丁目8番55号 東別院内洗心道場後援会(担当:森本日和)
最近のコメント
「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」を理由に決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として評価され活動しています。
強いのはわかる、素晴らしいし、尊敬します。 ただ、観客中、出場者の名前で遊ぶような失礼なことは避けていただきたい。 小学生低学年。
2連覇おめでとう!!