洗心道場(せんしんどうじょう)
〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘二丁目8番55号
tel 052-211-7128 fax 052-211-7135
URL: https://www.senshindojo.com/ MAIL: senshindojo@zc.wakwak.com
愛知県剣道連盟加盟 愛知県剣道道場連盟加盟
創立五十年以上の名門道場
洗心道場は、名古屋市中区東別院の境内にある剣道場です。
当道場は、道場長内田信之(剣道教士七段)が経営する剣道教室です。
心身の鍛錬と礼儀を正し、真なる人間形成を目的とした剣道教育を経験豊富な指導陣が担っています。
※ 見学自由・体験入門可能です‥稽古日に道場へお越しください。体験入門での竹刀等は無料で貸し出しいたします。
洗心道場の稽古風景と大会での試合シーン
指導者
内田信之師範長 教士七段 昭和36年生 名古屋市出身
中京高校(現中京大中京高校)から中京大学体育学部武道学科卒。大学時代は西日本学生剣道大会団体優勝・東海学生優勝大会団体優勝・全日本学生選手権個人ベスト8。卒業後株式会社名鉄パレ入社。中部地区実業団剣道大会団体5年連続優勝・全日本剣道連盟対抗剣道大会団体優勝など数々の実績を誇る。
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織部哲郎先生 教士七段 |
伊佐地繁先生 錬士六段 |
立石泰文先生 七段 |
近藤久一先生 |
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安藤義正先生 七段 |
三宅和寿先生 七段 |
小川高史先生 | 浅井誠一郎先生 六段 |
門下生募集要項
募集要項 | ||
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入門資格 | 幼稚園年少以上 | |
月謝 | 8,000円 (銀行自動引き落としのため、指定用紙にご記入ください) | |
入門料 | 8,000円 (入門時のみ) | |
スポーツ保険 | 中学生以下 | 年間 800円 |
一般(高校生以上) | 年間1,850円 | |
後援会費(中学生以下) | 半期5,000円 (年間10,000円) |
稽古時間 | |||
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稽古日 | 火・木曜日 | 水・金曜日 | 土曜日 |
一般【初心者】 | 14:30~16:00 | ― | – |
小学生 | 16:30~18:45 | 合同稽古 18:00~21:00 |
15:00~18:00 |
中学生・一般(高校生以上) | 18:45~21:00 | 18:00~21:00 |
アクセスマップ
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- 地下鉄名城線「東別院」駅下車 → 4番出口より上がって、西へ徒歩3分
- 市バス「東別院前」バス停降車 → 西へ徒歩2分
- JR・名鉄金山駅下車 → 金山総合駅北口より北へ徒歩12分
- 駐車場完備(無料)
入門に関するお問い合わせ・申し込み
東別院洗心道場 代表 内田信之
〒460-0016 名古屋市中区橘2-8-55
TEL:052-211-7128 / FAX:052-211-7135
よくある質問
見学に行きたいのですが‥
見学及び体験入門は、稽古日(火・木・土)に道場にお越しください。ご予約等は不要です。
何歳から入門できますか?
幼稚園・保育園の年少クラス児(3歳〜4歳)から入門可能です。
最近のコメント
「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。 どうやって生きれば良いですか 私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。 これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟) 弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。 裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。 国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。 裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。 (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定) その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴) 近年、再審請求しました。 再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」を理由に決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属) 絶望と恐怖があるのみです。 日本は、法による支配(人権擁護)していますか? さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。 あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか? この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。 この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。 この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。 定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。 樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる) ことを望んでいたと思われます。 しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。 その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。 定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。 それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として評価され活動しています。
強いのはわかる、素晴らしいし、尊敬します。 ただ、観客中、出場者の名前で遊ぶような失礼なことは避けていただきたい。 小学生低学年。
2連覇おめでとう!!